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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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四
三
二
一
当該年の末日に所持した大麻の品名及び数量
当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量
当該年の初めに所持した大麻の品名及び数量
当該年中に採取した大麻草の繊維の数量
大麻草の作付面積
都道府県知事に報告しなければならない。
五
その他厚生労働省令で定める事項
二
一
第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻の品名及び数量
譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日
六頁
大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならな
六
第十条
三
その他厚生労働省令で定める事項
い。
四
三
二
一
当該年の末日に所持した大麻の品名及び数量
当該年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量
当該年の初めに所持した大麻の品名及び数量
当該年中に採取した大麻草の繊維の数量
大麻草の作付面積
都道府県知事に報告しなければならない。
五
その他厚生労働省令で定める事項
二
一
第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻の品名及び数量
譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
採取し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日
六頁
大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならな
六
第十条
三
その他厚生労働省令で定める事項
い。
四