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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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大麻草採取栽培者が死亡し、又は解散したときは、相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理

前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る免許を取り消すものとする。

す る 者 又 は 清 算 人 、 破 産 管 財 人若 し くは 合 併 後 存続 し 、若 し く は合 併 によ り 設 立さ れ た 法人 の 代表 者

は、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、当該大麻草採取栽培者の免許証を添えて、そ

の旨、現在の大麻草の作付面積、現に管理する大麻の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を

都道府県知事は、第二項の規定により免許を取り消したとき、又は前項の規定による届出があつたと

都道府県知事に届け出なければならない。


免許の有効期間が満了した者(引き続き免許を受けている者を除く。)、第十二条の三第

きは、大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。
第十二条の五

一項又は前条第二項の規定による免許の取消しを受けた者及び同条第三項の規定により届け出なければ

ならない者(以下この条において「免許期間満了者等」という。)については、免許期間満了者等がこ

れらの事由の生じた日から五十日以内に、その所有し、又は管理する大麻を大麻草栽培者又は麻薬研究

施設(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十三号に規定する麻薬研究施設をいう。)の設置者に

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