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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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八頁
じたときは、速やかに、当該大麻の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届
都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、同項に規定する事項を厚生労働
け出なければならない。
2
都道府県知事は、大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府
大臣に報告しなければならない。
第十二条の三
県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、その業務に
関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当す
都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消す
るに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。
2
大麻草採取栽培者は、免許の取消しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるとこ
るものとする。
第十二条の四
ろにより、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻の品名及び数量その他厚生労
働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
じたときは、速やかに、当該大麻の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届
都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、同項に規定する事項を厚生労働
け出なければならない。
2
都道府県知事は、大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府
大臣に報告しなければならない。
第十二条の三
県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、その業務に
関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当す
都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消す
るに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。
2
大麻草採取栽培者は、免許の取消しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるとこ
るものとする。
第十二条の四
ろにより、免許証を添えて、現在の大麻草の作付面積、現に所有する大麻の品名及び数量その他厚生労
働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。