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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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号中「第十二条の四第一項」を「第十二条の七第一項」に、「第十二条の五第二項」を「第十二条の八第
三項」に改め、「第十七条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第六号中「第十六条」を「第十二
第十二条の四第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をする場
条の五又は第十六条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六
合において虚偽の報告をしたとき。
第十二条の八第二項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し
第二十五条に次の一号を加える。
八
たとき。
第二十五条の二中「第十二条の二第一項、第十二条の四第三項又は第十二条の五第二項(これらの規定
を第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたときは」を「次の各号
第十二条の二第一項、第十二条の七第三項又は第十二条の八第三項(これらの規定を第十七条第一
のいずれかに該当する場合には」に改め、同条に次の各号を加える。
一
項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。
三三頁
三項」に改め、「第十七条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第六号中「第十六条」を「第十二
第十二条の四第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をする場
条の五又は第十六条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六
合において虚偽の報告をしたとき。
第十二条の八第二項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し
第二十五条に次の一号を加える。
八
たとき。
第二十五条の二中「第十二条の二第一項、第十二条の四第三項又は第十二条の五第二項(これらの規定
を第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたときは」を「次の各号
第十二条の二第一項、第十二条の七第三項又は第十二条の八第三項(これらの規定を第十七条第一
のいずれかに該当する場合には」に改め、同条に次の各号を加える。
一
項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。
三三頁