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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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六
四六頁
大麻草研究栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第六項に規定する目的のために所持
する大麻を大麻草栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
第一種大麻草採取栽培者が、製品原材料大麻又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬
第二十八条第一項第三号を次のように改める。
三
を所持する場合
則
大麻草研究栽培者が、大麻草を研究する目的のために大麻を所持する場合
を所持する場合
第二種大麻草採取栽培者が、医薬品原料大麻又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬
第二十八条第一項に次の二号を加える。
四
五
附
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四六頁
大麻草研究栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第六項に規定する目的のために所持
する大麻を大麻草栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
第一種大麻草採取栽培者が、製品原材料大麻又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬
第二十八条第一項第三号を次のように改める。
三
を所持する場合
則
大麻草研究栽培者が、大麻草を研究する目的のために大麻を所持する場合
を所持する場合
第二種大麻草採取栽培者が、医薬品原料大麻又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬
第二十八条第一項に次の二号を加える。
四
五
附
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。