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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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一
第二条及び第四条並びに附則第四条、第五条第二項及び第十条の規定
附則第六条及び第二十九条の規定
公布の日
二
超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
公布の日から起算して二年を
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状
況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を
加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(大麻栽培者等に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条の規定に
前項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者については、その免許の有効期間内は、当該大麻栽培者を第
(栽培に係る部分を除く。)及び第四条第一項第一号の規定を除き、なお従前の例による。
び 同条 第 三 項に 規 定 する 大 麻研 究 者 につ い ては 、 そ の免 許 の 有効 期 間内 は 、 第一 条 改 正前 大 麻法 第 三 条
よる改正前の大麻取締法(以下「第一条改正前大麻法」という。)第二条第二項に規定する大麻栽培者及
第三条
2
四七頁
第二条及び第四条並びに附則第四条、第五条第二項及び第十条の規定
附則第六条及び第二十九条の規定
公布の日
二
超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
公布の日から起算して二年を
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状
況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を
加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(大麻栽培者等に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において免許を受けている第一条の規定に
前項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者については、その免許の有効期間内は、当該大麻栽培者を第
(栽培に係る部分を除く。)及び第四条第一項第一号の規定を除き、なお従前の例による。
び 同条 第 三 項に 規 定 する 大 麻研 究 者 につ い ては 、 そ の免 許 の 有効 期 間内 は 、 第一 条 改 正前 大 麻法 第 三 条
よる改正前の大麻取締法(以下「第一条改正前大麻法」という。)第二条第二項に規定する大麻栽培者及
第三条
2
四七頁