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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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二八頁
者若しくは麻薬研究施設の設置者」と、「麻薬の」とあるのは「当該麻薬の」と、同条第三項中「大麻
大麻草の種子の取扱い」に改める。
を」とあるのは「大麻若しくは麻薬を」と、「当該大麻」とあるのは「当該大麻若しくは麻薬」と読み
監督」を「第四章
替えるものとする。
「第四章
大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種
第十八条から第二十一条までを次のように改める。
第十八条
子が発芽しないように処理しなければならない。ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合
その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第十九条 発芽不能未処理種子は、輸入してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で
大麻草栽培者が輸入する場合
あつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
一
発芽不能未処理種子を輸入し、前条に規定する方法による処理をする場合
前項ただし書の許可(同項第二号に係るものに限る。次項において同じ。)を受けた者は、発芽不能
二
2
者若しくは麻薬研究施設の設置者」と、「麻薬の」とあるのは「当該麻薬の」と、同条第三項中「大麻
大麻草の種子の取扱い」に改める。
を」とあるのは「大麻若しくは麻薬を」と、「当該大麻」とあるのは「当該大麻若しくは麻薬」と読み
監督」を「第四章
替えるものとする。
「第四章
大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種
第十八条から第二十一条までを次のように改める。
第十八条
子が発芽しないように処理しなければならない。ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合
その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第十九条 発芽不能未処理種子は、輸入してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で
大麻草栽培者が輸入する場合
あつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
一
発芽不能未処理種子を輸入し、前条に規定する方法による処理をする場合
前項ただし書の許可(同項第二号に係るものに限る。次項において同じ。)を受けた者は、発芽不能
二
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