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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第二十四条
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十
七号)の一部を次のように改正する。
第 百 七 十 四 条 第 一 項 中 「 第 二 条第 二 十二 号 」 を 「第 二 条第 一 項 第二 十 二号 」 に 、「 第 二 条第 一 号」 を
「第二条第一項第一号」に改め、同条第四項中「第二条第六号」を「第二条第一項第六号」に改める。
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五
(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の一部改正)
第二十五条
十号。次条において「一部執行猶予法」という。)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻」を削り、同条第二
項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げる。
附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第
(一部執行猶予法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
二十四条の二第一項(所持に係る部分に限る。次項において同じ。)の罪又はその未遂罪は、一部執行猶
予法第三条の規定の適用については、一部執行猶予法第二条第二項に規定する薬物使用等の罪とみなす。
五七頁
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十
七号)の一部を次のように改正する。
第 百 七 十 四 条 第 一 項 中 「 第 二 条第 二 十二 号 」 を 「第 二 条第 一 項 第二 十 二号 」 に 、「 第 二 条第 一 号」 を
「第二条第一項第一号」に改め、同条第四項中「第二条第六号」を「第二条第一項第六号」に改める。
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五
(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の一部改正)
第二十五条
十号。次条において「一部執行猶予法」という。)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻」を削り、同条第二
項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げる。
附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第
(一部執行猶予法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
二十四条の二第一項(所持に係る部分に限る。次項において同じ。)の罪又はその未遂罪は、一部執行猶
予法第三条の規定の適用については、一部執行猶予法第二条第二項に規定する薬物使用等の罪とみなす。
五七頁