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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第二十八条
六〇頁
刑法施行日が施行日前である場合には、第一条のうち大麻取締法第二十四条第二項の改正規定
中「の懲役」とあるのは「の拘禁刑」と、「有期懲役」とあるのは「有期拘禁刑」と、第三条のうち、麻
薬及び向精神薬取締法第六十五条第一項の改正規定中「第六十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に
改め、同項第一号」とあるのは「第六十五条第一項第一号」と、同法第六十九条の改正規定中「一に」と
あるのは「いずれかに」と、同法第七十条の改正規定中「一に」とあるのは「いずれかに」と、同条第三
号の改正規定中「「処方せん」を「処方箋」に、「者」とあるのは「「者」とし、前条の規定は、適用し
ない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措
(政令への委任)
第二十九条
置を含む。)は、政令で定める。
六〇頁
刑法施行日が施行日前である場合には、第一条のうち大麻取締法第二十四条第二項の改正規定
中「の懲役」とあるのは「の拘禁刑」と、「有期懲役」とあるのは「有期拘禁刑」と、第三条のうち、麻
薬及び向精神薬取締法第六十五条第一項の改正規定中「第六十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に
改め、同項第一号」とあるのは「第六十五条第一項第一号」と、同法第六十九条の改正規定中「一に」と
あるのは「いずれかに」と、同法第七十条の改正規定中「一に」とあるのは「いずれかに」と、同条第三
号の改正規定中「「処方せん」を「処方箋」に、「者」とあるのは「「者」とし、前条の規定は、適用し
ない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措
(政令への委任)
第二十九条
置を含む。)は、政令で定める。