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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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四〇頁

第 五 十 条 の 二 十 三 第 二 項 中 「 又は 病 院等 」 を 「及 び 病 院等 」 に 改め 、 同項 第 一号 中 「 向 精神 薬 処方 せ
ん」を「向精神薬処方箋」に改める。

第五十一条第一項中「第六号」を「第八号」に改め、同条第二項中「ヘまで」を「チまで」に改める。

第五十四条第五項中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、同条第六項中「行

なう」を「行う」に、「互に」を「互いに」に改め、同条第七項中「行なう」を「行う」に改める。
第五十八条の八第一項中「、大麻」を削る。

第六十二条第一項中「麻薬営業者」の下に「若しくは大麻草栽培者」を加え、「譲渡及び譲受」を「譲
渡し及び譲受け」に改める。

第六十四条第二項中「者」を「ときは、当該罪を犯した者」に、「一千万円」を「千万円」に改める。
第六十四条の二第二項中「者」を「ときは、当該罪を犯した者」に改める。

第六十四条の三第二項中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

第六十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「該当する」を「規定する違反行

為をした」に改め、同条第二項中「者」を「ときは、当該罪を犯した者」に改める。