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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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二
四頁
麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五号に規定する麻薬中毒者をいう。)
第五条第二項に次の三号を加える。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定
法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
六
する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において
七
暴力団員等がその事業活動を支配する者
「暴力団員等」という。)
八
第六条第一項中「大麻取扱者名簿」を「大麻草採取栽培者名簿」に、「大麻取扱者免許」を「免許」に
大麻草採取栽培者は、大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その
改め、同条に次の一項を加える。
3
旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第 七 条 第 一 項 中 「 大 麻 取 扱 者免 許 を 」を 「 免 許を 」 に、 「 大 麻取 扱 者 名簿 」 を「 大 麻 草採 取 栽培 者 名
簿」に、「大麻取扱者免許証を交付する」を「免許証を交付するものとする」に改め、同条第二項中「前
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麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第二十五号に規定する麻薬中毒者をいう。)
第五条第二項に次の三号を加える。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定
法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
六
する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第八号において
七
暴力団員等がその事業活動を支配する者
「暴力団員等」という。)
八
第六条第一項中「大麻取扱者名簿」を「大麻草採取栽培者名簿」に、「大麻取扱者免許」を「免許」に
大麻草採取栽培者は、大麻草採取栽培者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以内に、その
改め、同条に次の一項を加える。
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旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第 七 条 第 一 項 中 「 大 麻 取 扱 者免 許 を 」を 「 免 許を 」 に、 「 大 麻取 扱 者 名簿 」 を「 大 麻 草採 取 栽培 者 名
簿」に、「大麻取扱者免許証を交付する」を「免許証を交付するものとする」に改め、同条第二項中「前