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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第五条第一項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改め、同条第二項第一号中「第
十二条の三第一項」を「第十二条の六第一項」に改め、同項第五号中「大麻草採取栽培者」を「第一種大
麻草採取栽培者」に改める。
第 六 条 第 一 項 中 「 大 麻 草採 取 栽 培 者 名簿 」 を「 第 一種 大 麻 草採 取 栽培 者 名 簿 」に 改 め、 同 条第 三 項 中
「大麻草採取栽培者は、大麻草採取栽培者名簿」を「第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培
者名簿」に改める。
第七条第一項中「大麻草採取栽培者名簿」を「第一種大麻草採取栽培者名簿」に改め、同条第三項及び
第四項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改め、同条第五項中「第十二条の三第一
項」を「第十二条の六第一項」に改める。
第 九 条 中 「 大 麻 草 採 取 栽 培 者」 を 「 第一 種 大 麻草 採 取栽 培 者 」に 改 め、 同 条 第三 号 中 「大 麻 」の 下 に
「及び第十八条に規定する方法による処理をしていない大麻草の種子(以下「発芽不能未処理種子」とい
う。)」を加え、同条第四号及び第五号中「大麻」の下に「及び発芽不能未処理種子」を加える。
第十条第一項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改め、同項第一号中「大麻」の
第五条第一項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改め、同条第二項第一号中「第
十二条の三第一項」を「第十二条の六第一項」に改め、同項第五号中「大麻草採取栽培者」を「第一種大
麻草採取栽培者」に改める。
第 六 条 第 一 項 中 「 大 麻 草採 取 栽 培 者 名簿 」 を「 第 一種 大 麻 草採 取 栽培 者 名 簿 」に 改 め、 同 条第 三 項 中
「大麻草採取栽培者は、大麻草採取栽培者名簿」を「第一種大麻草採取栽培者は、第一種大麻草採取栽培
者名簿」に改める。
第七条第一項中「大麻草採取栽培者名簿」を「第一種大麻草採取栽培者名簿」に改め、同条第三項及び
第四項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改め、同条第五項中「第十二条の三第一
項」を「第十二条の六第一項」に改める。
第 九 条 中 「 大 麻 草 採 取 栽 培 者」 を 「 第一 種 大 麻草 採 取栽 培 者 」に 改 め、 同 条 第三 号 中 「大 麻 」の 下 に
「及び第十八条に規定する方法による処理をしていない大麻草の種子(以下「発芽不能未処理種子」とい
う。)」を加え、同条第四号及び第五号中「大麻」の下に「及び発芽不能未処理種子」を加える。
第十条第一項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改め、同項第一号中「大麻」の