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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第二十四条の二を次のように改める。
第二十四条の二
第二十四条の三を削る。
第二十四条の四中「三年」を「五年」に改め、同条を第二十四条の三とする。
第二十四条の五を削る。
第二十四条の六中「三年」を「五年」に改め、同条を第二十四条の四とする。
第二十四条の七を削る。
第二十四条の八中「、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条」を「及び前二条」
に、「刑法」を「刑法(明治四十年法律第四十五号)」に改め、同条を第二十四条の五とし、同条の次に
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑
次の二条を加える。
第二十四条の六
第十一条(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
一五頁
第二十四条の二を次のように改める。
第二十四条の二
第二十四条の三を削る。
第二十四条の四中「三年」を「五年」に改め、同条を第二十四条の三とする。
第二十四条の五を削る。
第二十四条の六中「三年」を「五年」に改め、同条を第二十四条の四とする。
第二十四条の七を削る。
第二十四条の八中「、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条」を「及び前二条」
に、「刑法」を「刑法(明治四十年法律第四十五号)」に改め、同条を第二十四条の五とし、同条の次に
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑
次の二条を加える。
第二十四条の六
第十一条(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
一五頁