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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含
第十二条の三を第十二条の六とし、第十二条の二の次に次の三条を加える。
第十二条の三
有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽
第一種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、
培しなければならない。
2
第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工(大麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定
速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。
第十二条の四
める行為を含む。以下この項及び第三項において同じ。)をしようとするときは、一月から六月まで及
び七月から十二月までの期間(同項において「半期」という。)ごとに、加工のために使用する大麻草
の品名及び数量並びに加工をする品目その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の許可
を受けなければならない。ただし、大麻草の種子又は成熟した茎の加工をする場合であつて厚生労働省
令で定めるときは、この限りでない。
二三頁
第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含
第十二条の三を第十二条の六とし、第十二条の二の次に次の三条を加える。
第十二条の三
有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽
第一種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、
培しなければならない。
2
第一種大麻草採取栽培者は、大麻草の加工(大麻草の成分の抽出その他厚生労働省令で定
速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。
第十二条の四
める行為を含む。以下この項及び第三項において同じ。)をしようとするときは、一月から六月まで及
び七月から十二月までの期間(同項において「半期」という。)ごとに、加工のために使用する大麻草
の品名及び数量並びに加工をする品目その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の許可
を受けなければならない。ただし、大麻草の種子又は成熟した茎の加工をする場合であつて厚生労働省
令で定めるときは、この限りでない。
二三頁