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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第 二 百 二 十 七 条 の う ち 、大 麻 取 締 法第 二 十四 条 の 三第 一 項 及び 第 二項 の 改 正規 定 、 同法 第 二十 四 条 の
四、第二十四条の六及び第二十四条の七の改正規定並びに同法第二十五条第一項の改正規定を次のように
改める。
第二十四条の三及び第二十四条の四中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第二百四十二条のうち、麻薬及び向精神薬取締法第六十五条第一項の改正規定中「「一に」を「いずれ
かに」に、」を削り、同法第六十六条第一項及び第二項、第六十六条の二第一項及び第二項、第六十六条
の三第一項及び第二項、第六十六条の四第一項及び第二項並びに第六十七条から第六十八条の二までの改
正 規定 中 「 並び に 第六 十 七 条か ら 第 六十 八 条の 二 ま での 規 定 」を 「 、第 六 十 七条 か ら第 六 十 九条 の 二 ま
で 、 第 六十 九 条の 四 、 第 六十 九 条の 五 、第 七 十 条並 び に 第七 十 一 条」 に 改め 、 同法 第 六 十 九条 の 改正 規
定、同法第六十九条の二、第六十九条の四及び第六十九条の五の改正規定、同法第七十条の改正規定並び
に同法第七十一条の改正規定を削る。
(調整規定)
五九頁
第 二 百 二 十 七 条 の う ち 、大 麻 取 締 法第 二 十四 条 の 三第 一 項 及び 第 二項 の 改 正規 定 、 同法 第 二十 四 条 の
四、第二十四条の六及び第二十四条の七の改正規定並びに同法第二十五条第一項の改正規定を次のように
改める。
第二十四条の三及び第二十四条の四中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
第二百四十二条のうち、麻薬及び向精神薬取締法第六十五条第一項の改正規定中「「一に」を「いずれ
かに」に、」を削り、同法第六十六条第一項及び第二項、第六十六条の二第一項及び第二項、第六十六条
の三第一項及び第二項、第六十六条の四第一項及び第二項並びに第六十七条から第六十八条の二までの改
正 規定 中 「 並び に 第六 十 七 条か ら 第 六十 八 条の 二 ま での 規 定 」を 「 、第 六 十 七条 か ら第 六 十 九条 の 二 ま
で 、 第 六十 九 条の 四 、 第 六十 九 条の 五 、第 七 十 条並 び に 第七 十 一 条」 に 改め 、 同法 第 六 十 九条 の 改正 規
定、同法第六十九条の二、第六十九条の四及び第六十九条の五の改正規定、同法第七十条の改正規定並び
に同法第七十一条の改正規定を削る。
(調整規定)
五九頁