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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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五八頁
一部執行猶予法第四条第二項の規定は、第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項の罪又はその未遂罪
を犯して一部執行猶予法第四条第一項の規定により付せられた保護観察の仮解除についても適用し、一部
執行猶予法第五条第一項の規定は、第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項の罪又はその未遂罪を犯し
た者に係る一部執行猶予法第三条の規定により読み替えて適用される刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二十七条の二第一項の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについても適用する。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六
(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)
第二十七条
十八号)の一部を次のように改正する。
第二百二十七条(見出しを含む。)中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、
同条のうち、大麻取締法第五条第二項第二号の改正規定中「第五条第二項第二号」を「第五条第二項第三
号」に改め、同法第二十四条第一項及び第二項並びに第二十四条の二第一項及び第二項の改正規定を次の
ように改める。
第二十四条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改
五八頁
一部執行猶予法第四条第二項の規定は、第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項の罪又はその未遂罪
を犯して一部執行猶予法第四条第一項の規定により付せられた保護観察の仮解除についても適用し、一部
執行猶予法第五条第一項の規定は、第一条改正前大麻法第二十四条の二第一項の罪又はその未遂罪を犯し
た者に係る一部執行猶予法第三条の規定により読み替えて適用される刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二十七条の二第一項の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しの取消しについても適用する。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六
(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)
第二十七条
十八号)の一部を次のように改正する。
第二百二十七条(見出しを含む。)中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改め、
同条のうち、大麻取締法第五条第二項第二号の改正規定中「第五条第二項第二号」を「第五条第二項第三
号」に改め、同法第二十四条第一項及び第二項並びに第二十四条の二第一項及び第二項の改正規定を次の
ように改める。
第二十四条第一項中「懲役」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「有期懲役」を「有期拘禁刑」に改