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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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は、なお従前の例による。
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
五二頁
第十三条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第六号中「、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻」を削る。
第二十四条第四号チ中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二
十四号)」に改める。
施行日前に第一条改正前大麻法の規定に違反する行為を行い、施行日前又は施行日以後に有罪の
(出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
判決を受けた者に対する退去強制については、なお従前の例による。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正)
第十五条
十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第十五項中「大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、」を削る。
(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
五二頁
第十三条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第六号中「、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻」を削る。
第二十四条第四号チ中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二
十四号)」に改める。
施行日前に第一条改正前大麻法の規定に違反する行為を行い、施行日前又は施行日以後に有罪の
(出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
判決を受けた者に対する退去強制については、なお従前の例による。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正)
第十五条
十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第十五項中「大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、」を削る。