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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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四
その他厚生労働省令で定める事項
当該有効期間の末日に所持した大麻の品名及び数量
一二頁
厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府
五
2
大麻草研究栽培者は、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。)を、当
県知事に通知するものとする。
第十六条
該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。
第十六条の二を削る。
第十七条を次のように改める。
第十七条 第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項及び第十二条の三から第十二条の五までの規定
は、大麻草研究栽培者について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とある
の は 「 厚 生労 働 大 臣 」 と 、 第 十 二条 の 三 第一 項 中 「第 五 条第 二 項第 二 号 か ら第 八 号ま で 」 とあ る のは
「第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号から第六号まで及び第八号」と、「免許」とあ
るのは「免許(第十三条第一項に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第十二条の
その他厚生労働省令で定める事項
当該有効期間の末日に所持した大麻の品名及び数量
一二頁
厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府
五
2
大麻草研究栽培者は、その所有する大麻(栽培地において現に生育するものを除く。)を、当
県知事に通知するものとする。
第十六条
該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内に収めて保管しなければならない。
第十六条の二を削る。
第十七条を次のように改める。
第十七条 第十条から第十二条まで、第十二条の二第一項及び第十二条の三から第十二条の五までの規定
は、大麻草研究栽培者について準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とある
の は 「 厚 生労 働 大 臣 」 と 、 第 十 二条 の 三 第一 項 中 「第 五 条第 二 項第 二 号 か ら第 八 号ま で 」 とあ る のは
「第十三条第二項において準用する第五条第二項第二号から第六号まで及び第八号」と、「免許」とあ
るのは「免許(第十三条第一項に規定する免許をいう。以下同じ。)」と、同条第二項及び第十二条の