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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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その濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量以下の第四十二号に掲げ

は大麻草」を加え、同号中ロをニとし、イの次に次のように加える。


る 物 ( 大 麻 草 と し て の 形 状 を 有 し な い も の に 限る 。 ) を 含 有 す る 物 で あ つ て 、 前各 号 ( 同号 を 除

第四十二号又は第四十三号に掲げる物を含有する大麻草の種子若しくは成熟した茎又はそれらの

く。)に掲げる物又は大麻を含有しないもの


製品(大麻草の種子又は成熟した茎としての形状を有しないもの及び前各号に掲げる物又は大麻を
人為的に含有させたものを除く。)

別表第一中第七十六号を第七十八号とし、第七十五号を第七十七号とし、第四十二号から第七十四号ま

六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベン

でを二号ずつ繰り下げ、第四十一号の次に次の二号を加える。
四十二

ゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類

四十三 六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベン

ゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類

四三頁