よむ、つかう、まなぶ。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別表第一大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)の項中「第十二条の五第
二項及び第二十一条第一項」を「第十二条の八第三項及び第二十二条の三第一項」に改める。
(刑事訴訟法等の一部改正)
一
あへん法( 昭和二十九年法律第七十一号)第十四条第三号
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百五十条の二第二項第四号ロ
次に掲げる法律の規定中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改める。
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平 成 三 年法律第七十七号)別表第十号
第十一条
三
(刑事訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)
附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法の罪
前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後のあへん法第十四条の規定は、施行日以後にし
号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、大麻草の栽培の規制に関する法律の罪とみなす。
は、前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の刑事訴訟法第三百五十条の二(第二項第四
第十二条
2
た 行 為に よ り同 条 第 三号 に 該当 す る 者に つ い て適 用 し、 施 行 日前 に した 行 為 に 係る 許 可の 制 限に つ い て
五一頁
二項及び第二十一条第一項」を「第十二条の八第三項及び第二十二条の三第一項」に改める。
(刑事訴訟法等の一部改正)
一
あへん法( 昭和二十九年法律第七十一号)第十四条第三号
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百五十条の二第二項第四号ロ
次に掲げる法律の規定中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改める。
二
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平 成 三 年法律第七十七号)別表第十号
第十一条
三
(刑事訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)
附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法の罪
前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後のあへん法第十四条の規定は、施行日以後にし
号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、大麻草の栽培の規制に関する法律の罪とみなす。
は、前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の刑事訴訟法第三百五十条の二(第二項第四
第十二条
2
た 行 為に よ り同 条 第 三号 に 該当 す る 者に つ い て適 用 し、 施 行 日前 に した 行 為 に 係る 許 可の 制 限に つ い て
五一頁