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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻、大麻草の種子若しくは麻薬に関係ある場所に立ち入り、業
務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻、
麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その
大麻草の種子若しくは麻薬を無償で収去させることができる。
2
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第二十四条の二を次のように改める。
第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に
第二十四条の二
2
前二項の未遂罪は、罰する。
処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
3
第二十四条の六第一号中「第十七条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二号中「第十二条の
三第一項(第十七条第一項」を「第十二条の六第一項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合
三一頁
務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻、
麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その
大麻草の種子若しくは麻薬を無償で収去させることができる。
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第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
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第二十四条の二を次のように改める。
第十二条の三第一項の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に
第二十四条の二
2
前二項の未遂罪は、罰する。
処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。
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第二十四条の六第一号中「第十七条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二号中「第十二条の
三第一項(第十七条第一項」を「第十二条の六第一項(第十七条第一項又は第二項において準用する場合
三一頁