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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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いう」に改め、同条第二項中「前項の」を削り、「麻薬営業者」を「麻薬営業者等」に、「同項」を「前
項」に改める。
、い
、剤」を「覚醒剤」に、「かぎ」を「鍵」に改める。
第三十四条第二項中「覚せ
第 三 十 五 条 第 一 項 中 「 すみ や か に そ の」 を 「速 や かに 当 該 」に 、 「届 出 な け れば 」 を「 届 け出 な け れ
ば 」 に 改 め 、同 条 第二 項 中「 麻 薬 処方 せ ん」 を 「 麻 薬処 方 箋」 に 、「 そ の 麻薬 」 を 「当 該 麻 薬」 に 改め
る。
第五十条第二項第二号中「ヘまで」を「チまで」に改め、同号ハ中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の
規制に関する法律」に、「その違反行為」を「当該違反行為」に改め、同号ヘ中「ホまで」を「ヘまで」
に改め、同号中ヘをトとし、ホの次に次のように加える。
ヘ 暴力団員等
暴力団員等がその事業活動を支配する者
第五十条第二項第二号に次のように加える。
チ
第五十条の十六第四項及び第五十条の十七中「向精神薬処方せん」を「向精神薬処方箋」に改める。
三九頁
項」に改める。
、い
、剤」を「覚醒剤」に、「かぎ」を「鍵」に改める。
第三十四条第二項中「覚せ
第 三 十 五 条 第 一 項 中 「 すみ や か に そ の」 を 「速 や かに 当 該 」に 、 「届 出 な け れば 」 を「 届 け出 な け れ
ば 」 に 改 め 、同 条 第二 項 中「 麻 薬 処方 せ ん」 を 「 麻 薬処 方 箋」 に 、「 そ の 麻薬 」 を 「当 該 麻 薬」 に 改め
る。
第五十条第二項第二号中「ヘまで」を「チまで」に改め、同号ハ中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の
規制に関する法律」に、「その違反行為」を「当該違反行為」に改め、同号ヘ中「ホまで」を「ヘまで」
に改め、同号中ヘをトとし、ホの次に次のように加える。
ヘ 暴力団員等
暴力団員等がその事業活動を支配する者
第五十条第二項第二号に次のように加える。
チ
第五十条の十六第四項及び第五十条の十七中「向精神薬処方せん」を「向精神薬処方箋」に改める。
三九頁