よむ、つかう、まなぶ。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
五〇頁
日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許、許可
又は証明書の交付を申請することができる。
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為、附則第三
(罰則に関する経過措置)
第八条
条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為及び附則第四
条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則
の適用については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の項中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制
に関する法律」に、「第四条第二項、第十四条、第十六条第二項」を「第九条(第三号から第五号までに
係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の五第二項」に改める。
第十条 地方自治法の一部を次のように改正する。
日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許、許可
又は証明書の交付を申請することができる。
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為、附則第三
(罰則に関する経過措置)
第八条
条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為及び附則第四
条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則
の適用については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の項中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制
に関する法律」に、「第四条第二項、第十四条、第十六条第二項」を「第九条(第三号から第五号までに
係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の五第二項」に改める。
第十条 地方自治法の一部を次のように改正する。