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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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下に「及び発芽不能未処理種子」を加え、同項第三号中「大麻」の下に「、発芽不能未処理種子及び麻薬
(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十
二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)」を加え、同項中第四号を第五号とし、第三号の次
播種した発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日
は
に次の一号を加える。
四
第十条第二項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改める。
第十一条及び第十二条中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改める。
第十二条の二第一項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に、「につき」を「、発芽
不能未処理種子及び麻薬につき」に、「の品名」を「、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名」に改める。
第十二条の五第一項中「第十二条の三第一項」を「第十二条の六第一項」に、「大麻草栽培者」を「第
一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者」に、「大麻の」を「大麻及び麻薬の」に改め、同条第二項中
「前項」を「第一項」に改め、「とき」の下に「、又は前項の規定により同項の発芽不能未処理種子を譲
り 渡 した と き」 を 、 「当 該 大麻 」 の 下に 「 又 は当 該 発芽 不 能 未処 理 種子 」 を 加 え、 同 項を 同 条第 三 項 と
二一頁
(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十
二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)」を加え、同項中第四号を第五号とし、第三号の次
播種した発芽不能未処理種子の品名及び数量並びにその年月日
は
に次の一号を加える。
四
第十条第二項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改める。
第十一条及び第十二条中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改める。
第十二条の二第一項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に、「につき」を「、発芽
不能未処理種子及び麻薬につき」に、「の品名」を「、発芽不能未処理種子及び麻薬の品名」に改める。
第十二条の五第一項中「第十二条の三第一項」を「第十二条の六第一項」に、「大麻草栽培者」を「第
一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者」に、「大麻の」を「大麻及び麻薬の」に改め、同条第二項中
「前項」を「第一項」に改め、「とき」の下に「、又は前項の規定により同項の発芽不能未処理種子を譲
り 渡 した と き」 を 、 「当 該 大麻 」 の 下に 「 又 は当 該 発芽 不 能 未処 理 種子 」 を 加 え、 同 項を 同 条第 三 項 と
二一頁