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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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四八頁
一条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「第一条改正後大麻法」という。)第
二条第四項に規定する大麻草採取栽培者と、当該大麻研究者を同条第五項に規定する大麻草研究栽培者と
みなして、第三条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第一項、第二十六条第一項及
び第三項、第二十八条第一項、第三十二条並びに第六十二条第一項の規定を適用する。
(大麻草採取栽培者等に関する経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において免許
を受けている第一条改正後大麻法第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者及び同条第五項に規定する大
麻草研究栽培者については、第二条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(次条第二項
及び附則第七条において「第二条改正後大麻法」という。)及び第四条の規定による改正後の麻薬及び向
精神薬取締法の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。
施行日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び附
(刑法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
則第二十八条において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における
一条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「第一条改正後大麻法」という。)第
二条第四項に規定する大麻草採取栽培者と、当該大麻研究者を同条第五項に規定する大麻草研究栽培者と
みなして、第三条の規定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第一項、第二十六条第一項及
び第三項、第二十八条第一項、第三十二条並びに第六十二条第一項の規定を適用する。
(大麻草採取栽培者等に関する経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)の前日において免許
を受けている第一条改正後大麻法第二条第四項に規定する大麻草採取栽培者及び同条第五項に規定する大
麻草研究栽培者については、第二条の規定による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律(次条第二項
及び附則第七条において「第二条改正後大麻法」という。)及び第四条の規定による改正後の麻薬及び向
精神薬取締法の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。
施行日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条及び附
(刑法の一部改正に伴う経過措置)
第五条
則第二十八条において「刑法施行日」という。)前である場合には、刑法施行日の前日までの間における