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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第一種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項に規定する製品の原材
第二十四条第一項第四号を次のように改める。
四
料として使用する大麻(同法第十二条の四第一項の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者が大麻草の
加工の過程において得たものを含む。第二十八条第一項第三号において「製品原材料大麻」とい
う。)を他の第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者
に譲り渡す場合
第二種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する医薬品の原
第二十四条第一項に次の二号を加える。
五
料として使用する大麻(同法第十七条第一項において準用する同法第十二条の四第一項の許可を受け
た第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において得たものを含む。第二十八条第一項第四号
において「医薬品原料大麻」という。)を他の第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製
造業者若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合又は第二十条第一項第二号に掲げる場合におけ
る麻薬を麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
四五頁
第二十四条第一項第四号を次のように改める。
四
料として使用する大麻(同法第十二条の四第一項の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者が大麻草の
加工の過程において得たものを含む。第二十八条第一項第三号において「製品原材料大麻」とい
う。)を他の第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者
に譲り渡す場合
第二種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する医薬品の原
第二十四条第一項に次の二号を加える。
五
料として使用する大麻(同法第十七条第一項において準用する同法第十二条の四第一項の許可を受け
た第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において得たものを含む。第二十八条第一項第四号
において「医薬品原料大麻」という。)を他の第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製
造業者若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合又は第二十条第一項第二号に掲げる場合におけ
る麻薬を麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
四五頁