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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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二六頁
をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に生育するも
のを除く。次項において同じ。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内
に収めて保管しなければならない。
第十七条第二項第一号中「前項」を「前二項」に、「第十二条の三第一項」を「第十二条の六第一項」
に改め、同項第二号中「前項」を「前二項」に、「第十二条の四第二項」を「第十二条の七第二項」に改
め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「及び第十二条の三から第十二条の五まで」を「、第十二条の
六第一項及び第二項、第十二条の七並びに第十二条の八」に、「、第十二条の三第一項」を「、第十条第
一項第三号中「、発芽不能未処理種子及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造
された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)」と
あ る の は「 及 び発 芽 不 能 未処 理 種子 」 と、 第 十 二条 の 二 第一 項 並 びに 第 十二 条 の七 第 一 項 及び 第 三項 中
「 、発 芽 不 能未 処 理 種子 及 び麻 薬 」 とあ る のは 「 及 び発 芽 不 能未 処 理種 子 」 と、 第 十 二条 の 六第 一 項 」
に、「第十二条の四第四項」を「第十二条の七第四項」に、「大麻草採取栽培者名簿」を「第一種大麻草
採取栽培者名簿」に改め、「管理する者」と」の下に「、第十二条の八第一項中「第一種大麻草採取栽培
をかけた堅固な設備内に収めて保管するとともに、その所有する大麻(栽培地において現に生育するも
のを除く。次項において同じ。)を、当該者が当該大麻を業務上取り扱う事務所内の鍵をかけた設備内
に収めて保管しなければならない。
第十七条第二項第一号中「前項」を「前二項」に、「第十二条の三第一項」を「第十二条の六第一項」
に改め、同項第二号中「前項」を「前二項」に、「第十二条の四第二項」を「第十二条の七第二項」に改
め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「及び第十二条の三から第十二条の五まで」を「、第十二条の
六第一項及び第二項、第十二条の七並びに第十二条の八」に、「、第十二条の三第一項」を「、第十条第
一項第三号中「、発芽不能未処理種子及び麻薬(第十二条の四第一項に規定する加工の過程において製造
された麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。以下同じ。)」と
あ る の は「 及 び発 芽 不 能 未処 理 種子 」 と、 第 十 二条 の 二 第一 項 並 びに 第 十二 条 の七 第 一 項 及び 第 三項 中
「 、発 芽 不 能未 処 理 種子 及 び麻 薬 」 とあ る のは 「 及 び発 芽 不 能未 処 理種 子 」 と、 第 十 二条 の 六第 一 項 」
に、「第十二条の四第四項」を「第十二条の七第四項」に、「大麻草採取栽培者名簿」を「第一種大麻草
採取栽培者名簿」に改め、「管理する者」と」の下に「、第十二条の八第一項中「第一種大麻草採取栽培