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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣は、第一項ただし書の許可を受けようとする者が前項の規定に違反して刑に処せられ、
未処理種子を輸入した日から三月以内に、同号に規定する方法による処理をしなければならない。
3
その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していないときは、当該
第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところによ
許可をしないことができる。
第二十条
り、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、
厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻草の種子について必要な処分をする
これを輸入してはならない。
第二十一条
ことができる。
厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻草に関する犯罪鑑識の用に供する
第四章中第二十一条の次に次の二条を加える。
第二十一条の二
厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑
目的で大麻草の種子を輸入し、又は譲り受けることができる。
2
二九頁
未処理種子を輸入した日から三月以内に、同号に規定する方法による処理をしなければならない。
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その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していないときは、当該
第十八条に規定する方法による処理をした大麻草の種子は、厚生労働省令で定めるところによ
許可をしないことができる。
第二十条
り、厚生労働大臣から当該処理がされた大麻草の種子である旨の証明書の交付を受けた者でなければ、
厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻草の種子について必要な処分をする
これを輸入してはならない。
第二十一条
ことができる。
厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻草に関する犯罪鑑識の用に供する
第四章中第二十一条の次に次の二条を加える。
第二十一条の二
厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻草の種子を、大麻草に関する犯罪鑑
目的で大麻草の種子を輸入し、又は譲り受けることができる。
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