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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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を含む。)又は第三項(第十七条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を
第十二条の四第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻草
加える。
二
の加工をしたとき。
四
第十九条第一項の規定に違反して同項ただし書の許可を受けないで発芽不能未処理種子を輸入し、
第十八条の規定に違反して、大麻草の種子を譲り渡したとき。
第二十四条の六に次の二号を加える。
五
又は同条第二項の規定に違反したとき。
第二十四条の七第一項中「、第二十四条の三」を「から第二十四条の三まで」に改め、「前条第二号」
の下に「若しくは第三号」を加え、「大麻草又は」を「大麻草、」に、「大麻で」を「大麻又は同条第四
号若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で」に改め、同条第二項中「罪(」の下に「第二十四条の二及
び」を加える。
第二十五条第二号から第四号までの規定中「第十七条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第五
を含む。)又は第三項(第十七条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を
第十二条の四第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻草
加える。
二
の加工をしたとき。
四
第十九条第一項の規定に違反して同項ただし書の許可を受けないで発芽不能未処理種子を輸入し、
第十八条の規定に違反して、大麻草の種子を譲り渡したとき。
第二十四条の六に次の二号を加える。
五
又は同条第二項の規定に違反したとき。
第二十四条の七第一項中「、第二十四条の三」を「から第二十四条の三まで」に改め、「前条第二号」
の下に「若しくは第三号」を加え、「大麻草又は」を「大麻草、」に、「大麻で」を「大麻又は同条第四
号若しくは第五号の罪に係る大麻草の種子で」に改め、同条第二項中「罪(」の下に「第二十四条の二及
び」を加える。
第二十五条第二号から第四号までの規定中「第十七条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第五