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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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三〇頁
前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻草の
識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
3
第二 項 の 規定 に よ り厚 生 労働 大 臣 から 大 麻草 の 種 子の 交 付 を受 け た機 関 の 長は 、 帳 簿を 備 え、 こ れ
種子を、大麻草に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は栽培することができる。
4
に、大麻草に関する犯罪鑑識のため使用した大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日その他厚生
同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、この法律中発芽不能未処理種
労働省令で定める事項を記載しなければならない。
第二十一条の三
子の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。
第二十二条の四を第二十二条の五とする。
第二十二条の三中「第十二条の五第二項及び第二十一条第一項」を「第十二条の八第三項及び前条第一
厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の施行のため特に必要があると認めるとき
項」に改め、同条を第二十二条の四とし、第二十二条の二の次に次の一条を加える。
第二十二条の三
は、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の
前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻草の
識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
3
第二 項 の 規定 に よ り厚 生 労働 大 臣 から 大 麻草 の 種 子の 交 付 を受 け た機 関 の 長は 、 帳 簿を 備 え、 こ れ
種子を、大麻草に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は栽培することができる。
4
に、大麻草に関する犯罪鑑識のため使用した大麻草の種子の品名及び数量並びにその年月日その他厚生
同一人が二以上の大麻草栽培者の免許を有する場合には、この法律中発芽不能未処理種
労働省令で定める事項を記載しなければならない。
第二十一条の三
子の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。
第二十二条の四を第二十二条の五とする。
第二十二条の三中「第十二条の五第二項及び第二十一条第一項」を「第十二条の八第三項及び前条第一
厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の施行のため特に必要があると認めるとき
項」に改め、同条を第二十二条の四とし、第二十二条の二の次に次の一条を加える。
第二十二条の三
は、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の