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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第六十六条第一項中「該当する」を「規定する違反行為をした」に改め、同条第二項中「者」を「とき
は、当該罪を犯した者」に改める。
第六十六条の二第二項中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。
第 六 十 六 条 の 三 第 一 項 中「 該 当 す る 」を 「 規定 す る違 反 行 為を し た」 に 改 め 、同 条 第二 項 中「 者 」 を
「ときは、当該罪を犯した者」に改める。
第 六 十 六 条 の 四 第 一 項 中 「 該当 す る 」を 「 規定 す る違 反 行 為 をし た 」に 改 め 、同 条 第二 項 中「 者 」 を
「ときは、当該罪を犯した者」に改める。
第六十九条中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条
第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「、麻薬」を「麻薬」に、
「者」を「とき。」に改め、同条第五号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
第七十条中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条第
一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「処方せん」を「処方箋」に、「者」を「と
き。」に改め、同条第四号から第九号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十号中「(同条第
四一頁
は、当該罪を犯した者」に改める。
第六十六条の二第二項中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。
第 六 十 六 条 の 三 第 一 項 中「 該 当 す る 」を 「 規定 す る違 反 行 為を し た」 に 改 め 、同 条 第二 項 中「 者 」 を
「ときは、当該罪を犯した者」に改める。
第 六 十 六 条 の 四 第 一 項 中 「 該当 す る 」を 「 規定 す る違 反 行 為 をし た 」に 改 め 、同 条 第二 項 中「 者 」 を
「ときは、当該罪を犯した者」に改める。
第六十九条中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条
第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「、麻薬」を「麻薬」に、
「者」を「とき。」に改め、同条第五号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
第七十条中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条第
一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「処方せん」を「処方箋」に、「者」を「と
き。」に改め、同条第四号から第九号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十号中「(同条第
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