よむ、つかう、まなぶ。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
四二頁
四 項 に お いて 準 用す る 場 合を 含 む 。) 若 しく は 第 三項 ( 」を 「 若 しく は 第 三項 ( これ ら の 規定 を 」 に、
「者」を「とき。」に改め、同条第十一号から第十三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第
十四号中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に、「者」を「とき。」に改め、同条第十五号から第二十一
号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
第七十一条中「(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(」を「若しくは第三項
(これらの規定を」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。
第七十二条中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条
第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「向精神薬処方せん」を「向精
神薬処方箋」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号から第十一号までの規定中「者」を「とき。」
に改める。
第七十三条の二中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、
同条各号中「者」を「とき。」に改める。
別表第一第七十六号中「掲げる物」の下に「又は大麻」を加え、同号ロ中「麻薬原料植物」の下に「又
四 項 に お いて 準 用す る 場 合を 含 む 。) 若 しく は 第 三項 ( 」を 「 若 しく は 第 三項 ( これ ら の 規定 を 」 に、
「者」を「とき。」に改め、同条第十一号から第十三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第
十四号中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に、「者」を「とき。」に改め、同条第十五号から第二十一
号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
第七十一条中「(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(」を「若しくは第三項
(これらの規定を」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。
第七十二条中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、同条
第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「向精神薬処方せん」を「向精
神薬処方箋」に、「者」を「とき。」に改め、同条第五号から第十一号までの規定中「者」を「とき。」
に改める。
第七十三条の二中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした」に改め、
同条各号中「者」を「とき。」に改める。
別表第一第七十六号中「掲げる物」の下に「又は大麻」を加え、同号ロ中「麻薬原料植物」の下に「又