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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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2
大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。ただし、都
大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
第十一条
道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
第三章の章名を削る。
大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃
第十二条を次のように改める。
第十二条
棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大
大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄す
麻を廃棄しなければならない。
2
る大麻の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に当
該大麻を廃棄しなければならない。
大麻草採取栽培者は、その所有する大麻につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生
第十二条の次に次の四条及び章名を加える。
第十二条の二
七頁
大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。ただし、都
大麻草採取栽培者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
第十一条
道府県知事の許可を受けたとき、又は次条第二項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
第三章の章名を削る。
大麻草採取栽培者は、その栽培地において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃
第十二条を次のように改める。
第十二条
棄する大麻の品名及び数量について都道府県知事に届け出て、厚生労働省令で定める方法により当該大
大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄す
麻を廃棄しなければならない。
2
る大麻の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に当
該大麻を廃棄しなければならない。
大麻草採取栽培者は、その所有する大麻につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生
第十二条の次に次の四条及び章名を加える。
第十二条の二
七頁