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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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る。

目次中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に、「第十二条の五」を「第十二条の八」

に、「大麻草研究栽培者」を「第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者」に、「監督」を「大麻草
の種子の取扱い」に、「第二十一条」を「第二十一条の三」に改める。

第 二 条 第 三 項 中 「 大 麻 草 採 取 栽 培者 」 を「 第 一 種大 麻 草採 取 栽 培者 、 第 二種 大 麻草 採 取 栽培 者 」に 改

め、同条第四項中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に、「種子又は繊維」を「大麻草

から製造される製品(大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚

生労働省令で定めるものに限る。)の原材料」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一

この法律で「第二種大麻草採取栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受

項を加える。


けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四

第一種大麻草採取栽培者」に改める。

十五号)第二条第一項に規定する医薬品の原料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
「第二章 大麻草採取栽培者」を「第二章

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