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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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三四頁

第十二条の四第三項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなか
つたとき。

第 二 十 六 条 第 二 号 中 「 第 二 十 一条 第 一項 」 を 「 第二 十 二条 の 三 第一 項 」に 改 め 、同 号 を 同条 第 三号 と

第二十条の規定に違反したとき。

し、同条第一号の次に次の一号を加える。


第二十七条中「第二十四条の六」を「第二十四条の二第二項若しくは第三項(同条第二項に係る部分に
限る。)、第二十四条の六」に改める。
(麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法の一部改正)

第三条 麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 ( 昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

第二条の見出しを「(定義等)」に改め、同条第一号中「物」の下に「及び大麻」を加え、同号の次に

大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二条第二項に規

次の一号を加える。
一の 二

定する大麻をいう。