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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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三
四
五
六
第十条第二項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿の保存を
しなかつたとき。
第十二条(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻を廃棄したと
き。
第十二条の二第一項、第十二条の四第一項若しくは第三項又は第十二条の五第二項(これらの規定
を第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合において虚偽の届出
をしたとき。
第十六条の規定に違反したとき。
第十二条の二第一項、第十二条の四第三項又は第十二条の五第二項(これらの規定を第
第二十五条の次に次の一条を加える。
第二十五条の二
十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたときは、当該違反行為を
した者は、六月以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第 二 十 六 条 中 「 一 に 該 当す る 」 を 「い ず れか に 該 当す る 場合 に は 、当 該 違 反行 為 をし た 」 に、 「 十 万
一七頁
四
五
六
第十条第二項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿の保存を
しなかつたとき。
第十二条(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻を廃棄したと
き。
第十二条の二第一項、第十二条の四第一項若しくは第三項又は第十二条の五第二項(これらの規定
を第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合において虚偽の届出
をしたとき。
第十六条の規定に違反したとき。
第十二条の二第一項、第十二条の四第三項又は第十二条の五第二項(これらの規定を第
第二十五条の次に次の一条を加える。
第二十五条の二
十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたときは、当該違反行為を
した者は、六月以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第 二 十 六 条 中 「 一 に 該 当す る 」 を 「い ず れか に 該 当す る 場合 に は 、当 該 違 反行 為 をし た 」 に、 「 十 万
一七頁