よむ、つかう、まなぶ。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第二条第五号中「別表第一第七十六号イ」を「別表第一第七十八号イ」に改め、同条第十七号中「処方
せん(」を「処方箋(」に、「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改め、同条第十八号中「処方せん」を
「 処 方 箋 」に 改 め、 同 条 第二 十 四 号中 「 、大 麻 」 を削 り 、 同条 第 三十 三 号 中「 処 方せ ん ( 」 を「 処 方箋
(」に、「向精神薬処方せん」を「向精神薬処方箋」に改め、同条に次の四号を加える。
大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第一項に規定する大麻草をいう。
大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する大麻草研究栽培
大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項に規定する大麻草採取栽培
大 麻草 の 栽 培の 規 制に 関 する 法 律 第 二条 第 三項 に 規 定す る 大麻 草 栽培 者 を い
大麻草採取栽培者
大麻草栽培者
四十四 大麻草
四十五
う。
四十六
大麻草研究栽培者
者をいう。
四十七
者をいう。
別表第一に掲げる物以外の物であつて、化学的変化(代謝を除く。)により容易に同表に掲げる物を
第二条に次の一項を加える。
2
三五頁
せん(」を「処方箋(」に、「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改め、同条第十八号中「処方せん」を
「 処 方 箋 」に 改 め、 同 条 第二 十 四 号中 「 、大 麻 」 を削 り 、 同条 第 三十 三 号 中「 処 方せ ん ( 」 を「 処 方箋
(」に、「向精神薬処方せん」を「向精神薬処方箋」に改め、同条に次の四号を加える。
大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第一項に規定する大麻草をいう。
大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する大麻草研究栽培
大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項に規定する大麻草採取栽培
大 麻草 の 栽 培の 規 制に 関 する 法 律 第 二条 第 三項 に 規 定す る 大麻 草 栽培 者 を い
大麻草採取栽培者
大麻草栽培者
四十四 大麻草
四十五
う。
四十六
大麻草研究栽培者
者をいう。
四十七
者をいう。
別表第一に掲げる物以外の物であつて、化学的変化(代謝を除く。)により容易に同表に掲げる物を
第二条に次の一項を加える。
2
三五頁