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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第十八条から第二十条まで
削除
一四頁
第二十一条第一項中「大麻の取締り」を「この法律の施行」に、「大麻取扱者」を「大麻草栽培者」に
改める。
第二十二条中「基き」を「基づき」に、「大麻取締に要する」を「大麻草の栽培の規制に必要な」に改
め る。
第二十二条の三を削る。
第二十二条の四中「第四条第二項、第十四条、第十六条第二項」を「第九条(第三号から第五号までに
係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の五第二項」に改め、同条を第二十二条
の三とし、第二十二条の五を第二十二条の四とする。
第二十四条第一項中「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国
から輸出した」を「大麻草をみだりに栽培した」に、「七年」を「一年以上十年」に改め、同条第二項中
「 犯 し た」 の 下 に「 と き は、 当 該罪 を 犯し た 」 を 加え 、 「十 年 以 下の 懲 役」 を 「 一年 以 上 の有 期 懲役 」
に、「三百万円」を「五百万円」に改める。
削除
一四頁
第二十一条第一項中「大麻の取締り」を「この法律の施行」に、「大麻取扱者」を「大麻草栽培者」に
改める。
第二十二条中「基き」を「基づき」に、「大麻取締に要する」を「大麻草の栽培の規制に必要な」に改
め る。
第二十二条の三を削る。
第二十二条の四中「第四条第二項、第十四条、第十六条第二項」を「第九条(第三号から第五号までに
係る部分に限る。)、第十一条から第十二条の二まで、第十二条の五第二項」に改め、同条を第二十二条
の三とし、第二十二条の五を第二十二条の四とする。
第二十四条第一項中「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国
から輸出した」を「大麻草をみだりに栽培した」に、「七年」を「一年以上十年」に改め、同条第二項中
「 犯 し た」 の 下 に「 と き は、 当 該罪 を 犯し た 」 を 加え 、 「十 年 以 下の 懲 役」 を 「 一年 以 上 の有 期 懲役 」
に、「三百万円」を「五百万円」に改める。