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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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三六頁
生成するものとして政令で定めるものについては、麻薬とみなして、この法律の規定(第二十七条及び
同条の規定に係る罰則を除く。)を適用する。
第三条第三項第三号中「大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)」を「大麻草の栽培の規制に関
する法律」に、「その違反行為」を「当該違反行為」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号の次に
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定
次の一号を加える。
六
する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員
等」という。)
暴力団員等がその事業活動を支配する者
第三条第三項に次の一号を加える。
八
第二十四条第一項第二号及び第三号中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改め、同項に次の一号を加
大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、それぞれ大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四
える。
四
生成するものとして政令で定めるものについては、麻薬とみなして、この法律の規定(第二十七条及び
同条の規定に係る罰則を除く。)を適用する。
第三条第三項第三号中「大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)」を「大麻草の栽培の規制に関
する法律」に、「その違反行為」を「当該違反行為」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号の次に
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定
次の一号を加える。
六
する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員
等」という。)
暴力団員等がその事業活動を支配する者
第三条第三項に次の一号を加える。
八
第二十四条第一項第二号及び第三号中「麻薬処方せん」を「麻薬処方箋」に改め、同項に次の一号を加
大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者が、それぞれ大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四
える。
四