よむ、つかう、まなぶ。
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2
定する薬物犯罪と、附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前
大麻法第二十四条の六の罪に係る資金は改正後麻薬特例法第二条第三項の資金とみなす。
改正後麻薬特例法第八条第一項及び第二項(所持に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に第一条改
正前大麻法に規定する大麻として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品に関して施行日以後にした
行為に対しても、適用する。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第二十条
を次のように改正する。
別表第三第十二号中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に、「大麻の栽培等)、第
二十四条の二第一項(大麻の所持等)又は第二十四条の三第一項(大麻の使用等」を「大麻草の栽培)又
は第二十四条の六第一号(大麻の持出し」に改める。
附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
五五頁
定する薬物犯罪と、附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前
大麻法第二十四条の六の罪に係る資金は改正後麻薬特例法第二条第三項の資金とみなす。
改正後麻薬特例法第八条第一項及び第二項(所持に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に第一条改
正前大麻法に規定する大麻として交付を受け、又は取得した薬物その他の物品に関して施行日以後にした
行為に対しても、適用する。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第二十条
を次のように改正する。
別表第三第十二号中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に、「大麻の栽培等)、第
二十四条の二第一項(大麻の所持等)又は第二十四条の三第一項(大麻の使用等」を「大麻草の栽培)又
は第二十四条の六第一号(大麻の持出し」に改める。
附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
五五頁