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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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五六頁
二十四条第一項、第二十四条の二第一項及び第二十四条の三第一項の罪は、前条の規定による改正後の組
織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二並びに別表第三及び別表第四の規定の適
用については、同法別表第三に掲げる罪とみなす。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように
(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)
第二十二条
改正する。
別表第一第一号中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に、「栽培、輸入等)又は第
二十四条の二(所持、譲渡し等」を「大麻草の栽培」に改める。
附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第
(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
二十四条及び第二十四条の二の罪は、前条の規定による改正後の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
第三条、第十五条及び別表第一の規定の適用については、同表に掲げる罪とみなす。
(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)
二十四条第一項、第二十四条の二第一項及び第二十四条の三第一項の罪は、前条の規定による改正後の組
織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二並びに別表第三及び別表第四の規定の適
用については、同法別表第三に掲げる罪とみなす。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)の一部を次のように
(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正)
第二十二条
改正する。
別表第一第一号中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に、「栽培、輸入等)又は第
二十四条の二(所持、譲渡し等」を「大麻草の栽培」に改める。
附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第
(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
二十四条及び第二十四条の二の罪は、前条の規定による改正後の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
第三条、第十五条及び別表第一の規定の適用については、同表に掲げる罪とみなす。
(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)