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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第四条
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 の一部を次のように改正する。
四四頁
第二条第一項第四十六号中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改め、同項第四十七
大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する第二種大
号中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同号を同項第四十八号とし、同項第四十六号の次に次
の一号を加える。
四十七 第二種大麻草採取栽培者
麻草採取栽培者をいう。
第二十条第一項ただし書中「麻薬研究者が研究のため製造する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の
一
大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項(同法第十七条第一項において準用する場合
麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合
各号を加える。
二
を含む。)の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過
程において麻薬(別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。第二十四条第一項第五号並
びに第二十八条第一項第三号及び第四号において同じ。)を製造する場合
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 の一部を次のように改正する。
四四頁
第二条第一項第四十六号中「大麻草採取栽培者」を「第一種大麻草採取栽培者」に改め、同項第四十七
大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する第二種大
号中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改め、同号を同項第四十八号とし、同項第四十六号の次に次
の一号を加える。
四十七 第二種大麻草採取栽培者
麻草採取栽培者をいう。
第二十条第一項ただし書中「麻薬研究者が研究のため製造する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の
一
大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項(同法第十七条第一項において準用する場合
麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合
各号を加える。
二
を含む。)の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過
程において麻薬(別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。第二十四条第一項第五号並
びに第二十八条第一項第三号及び第四号において同じ。)を製造する場合