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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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の一部を次のように改正する。
第一条中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改める。
五四頁
第二条第一項中「、大麻取締法に規定する大麻」を削り、同条第二項第三号中「大麻取締法」を「大麻
草の栽培の規制に関する法律」に改め、「、第二十四条の二又は第二十四条の七」を削り、同項第六号中
「大麻取締法第二十四条の四」を「大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の三」に改め、同項第七
号中「大麻取締法第二十四条の六」を「大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の四」に改める。
第五条中「一千万円」を「千万円」に改め、同条第二号中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関
する法律」に改め、「又は第二十四条の二(所持に係る部分を除く。)」を削る。
前条の規定による改正後の麻薬特例法(以下この条において「改正後麻薬特例法」という。)の
(麻薬特例法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
規定(附則第八条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第八
条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第二十四条、第二十四
条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び第二十四条の七の罪は改正後麻薬特例法第二条第二項に規
第一条中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改める。
五四頁
第二条第一項中「、大麻取締法に規定する大麻」を削り、同条第二項第三号中「大麻取締法」を「大麻
草の栽培の規制に関する法律」に改め、「、第二十四条の二又は第二十四条の七」を削り、同項第六号中
「大麻取締法第二十四条の四」を「大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の三」に改め、同項第七
号中「大麻取締法第二十四条の六」を「大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の四」に改める。
第五条中「一千万円」を「千万円」に改め、同条第二号中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関
する法律」に改め、「又は第二十四条の二(所持に係る部分を除く。)」を削る。
前条の規定による改正後の麻薬特例法(以下この条において「改正後麻薬特例法」という。)の
(麻薬特例法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
規定(附則第八条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第八
条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第二十四条、第二十四
条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び第二十四条の七の罪は改正後麻薬特例法第二条第二項に規