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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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一六頁

第二十四条、第二十四条の三若しくは前条第二号の罪に係る大麻草又は同条第一号の罪

第十二条の三第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反し
たとき。

第二十四条の七

に 係 る 大 麻 で 、 犯 人 が 所有 し 、 又 は 所持 す るも の は、 没 収 する 。 ただ し 、 犯 人以 外 の所 有 に係 る と き

前項に規定する罪(前条の罪を除く。)の実行に関し、大麻草の運搬の用に供した艦船、航空機又は

は、没収しないことができる。

車両は、没収することができる。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若し

第二十五条を次のように改める。
第二十五条



第 十 条 第 一 項 ( 第 十 七 条第 一 項 にお い て 準用 す る場 合 を 含む 。 ) の規 定 に違 反 し て、 帳 簿を 備 え

第七条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

くは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。



ず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。