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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 法律案案文・理由 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html |
出典情報 | 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》 |
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第十三条第一項中「大麻草研究栽培者」を「第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者」に改め、
同条第二項中「(第七号を除く。)」を削り、「規定は、」の下に「第二種大麻草採取栽培者又は」を加
え、「大麻草採取栽培者名簿」を「第一種大麻草採取栽培者名簿」に、「大麻草研究栽培者名簿」を「第
二種大麻草採取栽培者名簿又は大麻草研究栽培者名簿」に、「第五条第二項第一号及び第七条第五項」を
「第五条第二項中「各号」とあるのは「各号(大麻草研究栽培者の免許にあつては、第七号を除く。)」
と、同項第一号」に、「第十二条の三第一項」を「第十二条の六第一項」に改め、「第十七条第一項」の
下に「又は第二項」を、「厚生労働省」」の下に「と、第七条第五項中「第十二条の六第一項」とあるの
は「第十七条第一項若しくは第二項において準用する第十二条の六第一項」」を加える。
第十五条第一項中「大麻草研究栽培者」を「第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者」に改め、
同項第二号から第四号までの規定中「大麻」の下に「及び発芽不能未処理種子」を加える。
第十六条中「(栽培地において現に生育するものを除く。)」を削り、同条を同条第二項とし、同条に
第一項として次の一項を加える。
第二種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵
二五頁
同条第二項中「(第七号を除く。)」を削り、「規定は、」の下に「第二種大麻草採取栽培者又は」を加
え、「大麻草採取栽培者名簿」を「第一種大麻草採取栽培者名簿」に、「大麻草研究栽培者名簿」を「第
二種大麻草採取栽培者名簿又は大麻草研究栽培者名簿」に、「第五条第二項第一号及び第七条第五項」を
「第五条第二項中「各号」とあるのは「各号(大麻草研究栽培者の免許にあつては、第七号を除く。)」
と、同項第一号」に、「第十二条の三第一項」を「第十二条の六第一項」に改め、「第十七条第一項」の
下に「又は第二項」を、「厚生労働省」」の下に「と、第七条第五項中「第十二条の六第一項」とあるの
は「第十七条第一項若しくは第二項において準用する第十二条の六第一項」」を加える。
第十五条第一項中「大麻草研究栽培者」を「第二種大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者」に改め、
同項第二号から第四号までの規定中「大麻」の下に「及び発芽不能未処理種子」を加える。
第十六条中「(栽培地において現に生育するものを除く。)」を削り、同条を同条第二項とし、同条に
第一項として次の一項を加える。
第二種大麻草採取栽培者は、その所有する麻薬を、当該者が当該麻薬を業務上取り扱う事務所内の鍵
二五頁