【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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③
都道府県等は、国と連携しながら、居宅等待機者等に対して健康監視を
実施する 127。(厚生労働省)
2-9. 在外邦人支援
① 国は、発生国・地域に滞在(駐在や留学を含む。)する在外邦人に対し、
直接又は企業や学校等を通じ、感染予防のための注意喚起を行うとともに、
発生国・地域において感染が疑われた場合の対応等について周知する。
(外
務省、文部科学省、業所管省庁)
② 国は、帰国を希望する在外邦人については、可能な限り定期航空便等の
運航が行われている間に帰国ができるよう、関係各国とも連携の上、定期
便の運行情報の提供や、増便が必要な場合の航空会社への依頼等の必要な
支援を行う。なお、入国者総数の上限数を設定し、入国者総数の管理を行
う場合には、現地の緊急的な状況等に応じ帰国を希望する在外邦人に対し、
特に留意する。(外務省、国土交通省)
③ 国は、定期航空便等の運行停止後、在外邦人について、発生国・地域の
状況を踏まえ、検疫強化の必要性に留意しつつ、直ちに代替的帰国手段の
検討を行い、対処の方針を決定し、外務省ホームページ、在外公館、船舶・
航空会社、旅行代理店等を通じ、これを発生国・地域に滞在する在外邦人
に対して周知する。
(外務省、厚生労働省、国土交通省、海上保安庁、防衛
省)
④ 国は、決定した対処の方針に従い、帰国手段の確保、関係者の感染症予
防対策、隔離や停留等を実施する際の医療機関や宿泊施設の確保を含む検
疫体制の調整等の必要な帰国者対応を行う。
(外務省、厚生労働省、国土
交通省、海上保安庁、防衛省)
⑤ 国は、感染した又は感染したおそれがある在外邦人に対しては、現地医
療機関等による抗インフルエンザ薬の処方等を検討し、必要に応じ、在外
公館に配備する医薬品の利用等も検討する。(外務省)
⑥ 国は、感染した又は感染したおそれがある在外邦人に対しては、直接又
は企業や学校等を通じ、感染拡大防止のための注意喚起等を実施する。
(外
務省、文部科学省、業所管省庁)
127 感染症法第 15 条の3第1項
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