【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (174 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
調整も行う。(厚生労働省、外務省、経済産業省)
3-5. リスク評価に基づく検査実施の方針の決定・見直し
① 国は、都道府県等及び JIHS と連携し、感染症の特徴や病原体の性状(病
原性、感染性、薬剤感受性等)、流行状況や医療提供体制の状況等に基づ
き、リスク評価を実施し、検査実施の方針を決定するとともに、段階的に
検査実施の方針を見直す 208。さらに、流行状況やリスク評価に基づき、検
査の目的や検査体制を含む検査実施の方針等に関する情報を、国民等に分
かりやすく提供・共有する。(厚生労働省)
② 国は、ワクチン等により免疫の獲得が進んだ場合や、病原体の変異によ
り病原性や感染性等が低下した場合等、感染症危機の状況や各地域の実情
等を総合的に考慮し、段階的に検査実施の方針の見直し等を検討し判断す
る。(厚生労働省)
③ 国は、新型インフルエンザ等の感染症の特徴や感染状況、検査の特性や
検査体制を考慮し、国民生活の維持を目的として検査を利活用することの
是非について、技術的な観点に加え、国民生活及び国民経済に及ぼす影響
の最小化等の観点も考慮して判断を行うとともに、利活用する場合は迅速
検査キットの活用も想定されることを念頭に検査実施の方針を決定する。
(厚生労働省)
208 初動期と同様、感染症の特徴や病原体の性状から、検体採取部位や検体採取時期等の検体採取方法を
決定するとともに、流行状況等も踏まえ、検査の優先順位等を検討し、検査対象者を決定する。対応
期においては、これらに加え、検査実施能力の確保状況を踏まえ、国民生活及び国民経済に及ぼす影
響の最小化等の観点から検査対象者を拡大する場合もある。
- 173 -