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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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サーベイランス(準備期)

第3章 サーベイランス
第1節 準備期
(1)目的
政府行動計画でいう「サーベイランス」とは、感染症の予防と対策に迅速に
還元するため、新型インフルエンザ等の発生時に患者の発生動向や海外からの
病原体の流入等を体系的かつ統一的な手法で、持続的かつ重層的に収集・分析
を行う取組等をいう。
感染症有事に、発生の早期探知を行い、情報収集・分析及びリスク評価を迅
速に行うことが重要である。そのためには、平時から感染症サーベイランスの
実施体制を構築し、システム等を整備することが必要である。
このため、平時から感染症サーベイランスシステム 98やあらゆる情報源の活
用により、感染症の異常な発生を早期に探知するとともに、各地域の新型イン
フルエンザ等の発生状況、患者の発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性
状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、臨床像等の情報を収集する。これらの
情報を踏まえ、リスク評価や感染症危機管理上の意思決定につなげる。
(2)所要の対応
1-1. 実施体制


国は、平時から感染症の発生動向等を都道府県等が把握できるよう、指
定届出機関 99からの患者報告や、JIHS や地方衛生研究所等からの病原体の
検出状況やゲノム情報等の報告がなされる体制を整備する。
また、国は、JIHS と連携し、国内における新型インフルエンザ等の発生
等を早期に探知することを目的に、海外における感染症の発生動向等に関
する情報を集約・分析する。(厚生労働省)
② 国は、都道府県等からの報告と JIHS によるリスク評価に基づき、速や
かに有事の感染症サーベイランスの実施体制に移行できるよう、平時から
必要な準備を行う。(厚生労働省)
③ 国及び JIHS は、平時から都道府県等への感染症サーベイランスに係る
技術的な指導及び支援や人材育成を実施するとともに、訓練等を通じて有
事における都道府県等の感染症サーベイランスの実施体制について評価・
検証を行う。(厚生労働省)
④ 国は、JIHS と連携して、感染症インテリジェンスで得た知見を踏まえ
98 感染症法第 12 条や第 14 条等の規定に基づき届け出られた情報等を集計・還元するために活用されてい
るシステムであり、新型コロナ対応で活用した健康観察機能も有している。
99 感染症法第 14 条第1項の規定に基づき都道府県知事から指定を受けた病院又は診療所であり、五類感
染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の
疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当する機関。

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