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【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》
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まん延防止(対応期)



国は、事業者や各業界における自主的な感染対策を促す取組を検討する。
(統括庁、業所管省庁)

3-1-3-6. 学級閉鎖・休校等の要請
国及び都道府県は、感染状況、病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受
性等)等を踏まえ、必要に応じて、学校・保育施設等における感染対策の実
施に資する情報提供・共有を行う。また、国及び都道府県は、学校保健安全
法(昭和 33 年法律第 56 号)に基づく臨時休業 142(学級閉鎖、学年閉鎖又は
休校)等を地域の感染状況等に鑑み適切に行うよう学校の設置者等に要請す
る。(統括庁、こども家庭庁、文部科学省)
3-1-4. 公共交通機関に対する要請
3-1-4-1. 基本的な感染対策に係る要請等
国は、公共交通機関等に対し、利用者へのマスク着用の励行の呼び掛け等
適切な感染対策を講ずるよう要請する。
(統括庁、厚生労働省、国土交通省)
3-1-4-2. 減便等の要請
国は、夜間の滞留人口を減少させ、人と人との接触機会を減らすため、必
要に応じて、公共交通機関等に対し、運行方法の変更等を要請する 143。(統
括庁、国土交通省)
3-2. 時期に応じたまん延防止対策の実施の考え方
3-2-1. 封じ込めを念頭に対応する時期
国及び都道府県は、感染症指定医療機関等の医療資源には限界があること、
新型インフルエンザ等の効果的な治療法が確立されていないこと、当該感染
症に対する国民の免疫の獲得が不十分であること等を踏まえ、医療のひっ迫
を回避し、国民の生命及び健康を保護するため、必要な検査を実施し、上記
3-1-1 の患者や濃厚接触者への対応等に加え、人と人との接触機会を減らす
等の対応により封じ込めを念頭に対策を講ずる。
このため、国及び都道府県は、必要に応じて、まん延防止等重点措置や緊
急事態措置の実施を検討することを含め、上記 3-1 に記載した対策の中でも
強度の高いまん延防止対策を講ずる(まん延防止等重点措置や緊急事態措置
の実施の考え方については、3-3 に記載)。(統括庁)

142 学校保健安全法第 20 条
143 特措法第 20 条第1項

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