【参考資料3】新型インフルエンザ等対策政府行動計画(令和6年7月2日) (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41225.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第87回 7/17)《厚生労働省》 |
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第2節 初動期
(1)目的
病原体の国内侵入を完全に防ぐことは困難であることを前提としつつ、新型
インフルエンザ等の特徴や海外における感染拡大の状況等を踏まえ、迅速に水
際対策の内容を検討し、実施することにより、国内への新型インフルエンザ等
の病原体の侵入や感染拡大のスピードをできる限り遅らせ、国内の医療提供体
制等の確保等の感染症危機への対策に対応する準備を行う時間を確保する。
なお、発生当初等の感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感
受性等)に関する情報が限られている場合には、過去の知見等も踏まえ、病原
性や感染性等が高い場合のリスクを想定し、強力な水際対策を実施する必要が
あるが、常に新しい情報を収集し 112、対策の必要性を評価し、更なる情報が得
られ次第、適切な対策へと切り替える。また、状況の進展に応じて、水際対策
の見直しを行う。
(2)所要の対応
2-1. 新型インフルエンザ等の発生初期の対応
① 国は、新型インフルエンザ等の発生が疑われる場合には、発生国・地域
又は発生国・地域から第三国(発生国・地域以外の国・地域をいう。以下
同じ。)を経由して我が国へ来航する船舶・航空機について、船舶・航空
会社等の協力を得ながら、出発地、搭乗者数、国籍ごとの帰国者等数等の
情報を収集する。(出入国在留管理庁、国土交通省)
② 国は、主要国及び発生国・地域の発生状況や水際対策についての情報収
集を行う。(厚生労働省、外務省)
③ 国は、新型インフルエンザ等の発生が疑われる場合には、WHO が急速に
まん延するおそれのある新たな感染症の発生を公表(PHEIC 宣言等)等す
る前であっても、帰国者等への質問票の配布等 113により、発生国・地域で
の滞在の有無や健康状態等を確認し、帰国・入国時の患者等の発見に努め
る。また、発生国・地域から第三国経由で帰国・入国する者に対し、船舶・
航空会社等の協力を得ながら、質問票の配布に加えて旅券の出国証印の確
認を実施する等、発生国・地域での滞在の有無を把握し、検疫の効果を高
める。(厚生労働省、出入国在留管理庁、国土交通省)
④ 国は、入国審査や税関において、新型インフルエンザ等に感染したおそ
れのある者を発見した場合は、直ちに検疫所に通報し指示を仰ぎ、検疫手
112 検疫において実施する陽性者への診察や健康監視等によって得られる、陽性者の感染症発症時期や症
状の推移等に関する情報も、当該感染症の知見を得る上で重要である。
113 検疫法第 12 条
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